蒙古襲来と鎌倉幕府の衰退
13世紀の初めのモンゴル高原で、チンギス=ハンが登場しモンゴル民族の統一を果たし、中央アジアから南アジアまでを征服しました。チンギス=ハンの孫・フビライは、ヨーロッパ遠征をおこない、広大なユーラシア大陸の東西にまたがる大帝国【元】を定めました。
元の支配範囲は、朝鮮半島にも及び高麗を全面的に臣従させると次の目標を日本に定め、たびたび臣従を促す使者を送りますが、鎌倉幕府はこれを拒否していました。
臣従を拒否されたフビライ=ハンは、ついに日本の武力行使に踏み切ります。
これが、1274年【文永の役】と1281年【弘安の役】の二度の日本侵略戦争です。
この二回にわたる元軍の襲来は蒙古襲来(元寇)と呼ばれてます。
蒙古襲来と鎌倉幕府
元の襲来に鎌倉幕府の執権・北条時宗は、九州地方に所領をもつ御家人を総動員し、九州北部の博多湾で元軍と激突しました。
しかし、元軍の集団戦法にや【てつはう】と呼ばれる火薬を利用した武器に苦戦を強いられました。ところが、元軍も偶然起こった暴風雨に合い多大な損害を出して元へと退却していくのでした。
この1274年の元との戦いを【文永の役】と呼んでいます。
その後、鎌倉幕府は元の再度の襲来に備え、博多湾や九州北部の要地を御家人たちに警固させる【異国警固番役】を強化し、湾沿いに石造りの防塁を作らせました。
一方で元は、中国大陸の統一を果たし【南宋】を滅ぼすと、再び日本へ侵略を開始して、1281年に約14万の兵を動員して九州北部に迫りました。しかし、博多湾への上陸を御家人たちが阻み、その間にまた暴風雨に見舞われ元軍は損害を受けます。
こうして、再び退却する事になり元の日本侵略を阻止したのでした。
これもひとえに、幕府の統制と九州地方の御家人がよく戦った事が大きかったようです。
蒙古襲来後の政治体制
その後も、元は隙あらば日本侵略姿勢を見せていたので、幕府の警戒態勢を緩めることはしませんでした。九州地方の御家人たちを引き続き【異国警固番役】に置き、全国の荘園や公領の武士も動員できる権利を朝廷から獲得し、西国一帯に幕府勢力を強めていきました。
また、九州の要所の博多には【鎮西探題】を北条一門から送り、九州地方の政務や裁判、御家人の指揮に当たらせます。
こうした幕府の支配権が強化されていく中で北条氏の権力がさらに拡大し、家督を継ぐ得宗家権力が拡大していきました。北条得宗家の権力が独裁化し、その家臣である身内人と本来の御家人たちとの対立が激しくなっていくのです。
こうして、北条得宗家の専制的な政治の下で身内人や北条一門が幕政を主導するようになりました。これを【得宗専制政治】と呼び、全国の守護の半分以上が北条氏一門が占め、各地の地頭も北条氏の手に帰しました。
北条氏による得宗専制政治
鎌倉幕府設立当初は、源頼朝による専制的な政治が行われましたが、頼朝死後は【執権・北条氏+有力御家人からの評定衆】によって幕府の意思決定がされています。
そして、先述した通り蒙古襲来(元寇)以降に得宗に権力が集中する得宗専制政治が開始。
得宗とは北条氏本家の事を指し『北条本家の当主、または家督相続予定の者』だそうです。得宗の由来として北条義時の法名と言われていますがハッキリしていないとのことです。
また、得宗家に仕えた人たちを御内人と呼ばれ、彼らが御家人に代わり次々と幕府の要職に就き、幕政に絡んできました。これが得宗専制政治の始まりでした。
幕府の要職や守護・地頭についていた御家人に何かとケチをつけて解任させ、御内人がその後釜に就き、やがて【得宗】と【御内人】による【寄合】で幕府の意思決定を行われました。
役職を奪われ、元寇の不十分な恩賞も重なり御家人達は不満を持ち、爆発させていくことになります。
御家人の困窮と永仁の徳政令
蒙古襲来は御家人たちに多大な犠牲を払わせましたが、幕府は十分な恩賞を与えることが出来ず御家人たちの信頼を失う結果となりました。
主な御家人の懐を脅かした理由として
元寇による恩賞が十分でなかった
蒙古襲来に備えた幕府に対しての奉公に対して、十分な御恩が無かった。また、元に勝利したが、得た土地や金銭が無かった。
惣領制の下での分割相続
土地は増えないのに、一族で分割相続を繰り返したことで、御家人一人当たりの所領とその収入が減少した。
貨幣経済の進展
宋銭の大量輸入によって、都を中心に貨幣経済が浸透。一方で、御家人の収入は減るばかりで、お金を得るために自身の所領を売却する者が現れる。
そのうえでの得宗専制政治の仕打ちに、御家人たちの懐と精神が限界に達してしまうのです。
永仁の徳政令と惣領制の変化
こうした御家人の困窮に幕府は1297年に永仁の徳政令を出しました。
- 御家人の所領の売買・質入れ禁止
- 御家人が売却・質入れした所領を無償で返還※
- 越訴【敗訴した者の再審請求】を禁止
- 金銭貸借についての訴訟の不受理
※相手が御家人の場合は、売却後20年未満のものに限る。相手が非御家人・民衆の場合は無期限で無償返却。
しかし、その効果は一時的なもので、しかも法令で土地の質入れや売買が二度と出来なくなった事で借り入れが出来ず、貸す方の商人たちは御家人に貸しても無償返還させられるので【二度と御家人に金は貸さない】となってしまいます。
徳政令による新たな御家人の不満に幕府は、新たに【土地の売却・質入れ禁止】と【越訴禁止】の項目が撤回しますが、根本的な問題解決になっておらず不満は解消されることはできませんでした。
こうして所領の細分化により御家人の困窮が続いた結果、単独相続が全国拡大。
その中で、女子に与えられる財産の縮小や死後の土地没収による【一期分】が主流となり、女性の地位が低下する事態に…
中小御家人のが没落する中で機転を利かせて勢力を拡大する者もあらわれ、畿内周辺では荘園領主に対抗する地頭や新興武士たちが武力に訴え年貢の納入を拒否する者たちが現れました。
こうした者たちは悪党と呼ばれ、その動きは各地に広がっていきました。
このような悪党を鎮めるために北条得宗の専制政治は強化されますが、それがますます御家人の不満をあおる結果となり、幕府の支配は危機を深めていくのでした。