奈良時代

奈良時代の税のはなし、租・調・庸

歴ブロ
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現在でも、奈良時代でも税金は払わなくてはいけません。

前に大宝律令の記事で祖・調・庸に触れましたが、少し掘り下げて書いてみました。

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律令国家の税金、祖・調・庸

律令国家となった日本では、戸と呼ばれる25名ほどの組織のようなものがあり、その戸に所属する形で戸籍・計帳に登録されていました。戸籍に登録された農民達には口分田が与えられると同時に、様々な税や義務が与えられています。

と呼ばれる組織は5つ集まると、五保という連帯義務を持つ集団となります。このような連帯義務を設けた理由はもちろん民衆が逃げないようにするためです。

大宝律令後の地方行政組織

では、実際にどんな税や義務があったのか見てみましょう。

公民の租・調・庸、雑徭負担

租・調・庸がどんなものなのか?は上記の通りなので割愛しますが、
『庸が何故京と畿内だけ免除されているのか?』少々突っ込んでみようと思います。

平城京は遷都以前、ごく普通の農村だったと言われています。そんな中で平城京は造営されていきますが、この造営にあたって多くの農民が移転してきました。

平城京のような広い場所での土木工事や寺社の建築…かなりの重労働だったということで庸が免除されていたわけですね。708年には、そういった事業に関わる人々に米や布まで保証していたということなので、相当無茶させていたことが伺えます。

兵役・仕丁・出挙について

この他にも兵役、仕丁、出挙などの言葉が出て来ることがありますので説明します。

  • 兵役:成人男性3~4人に1人の割合で徴兵。諸国の軍団で訓練を受ける。その一部は衛士(えじ、宮城の警備)や防人(さきもり、九州の沿岸を守る)となる。
  • 仕丁:50戸(里または郷)につき2人ずつ選ばれる中央官庁や親王家・大臣家に雑用として仕えた。
  • 出挙(すいこ):春先に稲を種籾ように貸し付けをし、秋の収穫時に利息に徴収される(⇒公で行う出挙を公出挙(くすいこ)、民間では私出挙と呼ばれる

他に義倉(ぎそう)という、災害など万が一のための食糧保管庫に入れる用途で穀物を徴収しています。保存のために時々安く売りだしたり貸し付けたりしていたようです。

以上のように、かなりキツイ税がかけられていました。特に成人男性に関していえば兵士として徴発されたり租・調・庸を都に運ぶ運脚の義務があったりと負担が半端なかった。

そんなわけで当時の男女比率エライことになってます。男性として登録されると税負担に潰されるため、女性として届け出たり…

このキツイ租・調・庸などの税負担が、後々様々な場面で綻びを見せていくこととなります。

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歴ブロ・歴ぴよ
歴ブロ・歴ぴよ
歴史好きが高じて日本史・世界史を社会人になってから勉強し始めました。基本的には、自分たちが理解しやすいようにまとめてあります。 日本史を主に歴ぴよが、世界史は歴ぶろが担当し2人体制で運営しています。史実を調べるだけじゃなく、漫画・ゲーム・小説も楽しんでます。 いつか歴史能力検定を受けたいな。 どうぞよろしくお願いします。
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