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わかりやすい日米地位協定の締結と背景・内容と問題点など…

歴ブロ

ニュースで在日米軍駐留経費【思いやり予算】の話題が上がるたびに出てくるワード、日米地位協定。みなさんも聞いたことがあるのではないのでしょうか??

以前、沖縄の基地問題について書いたときに触れてはいますが、日米地位協定は戦後から現代まで続く日米関係を説明するうえでとても大切な協定です。

戦後の日本の安全保障体制を学ぶ上で、その内容は理解しておくことが大事です。

そこで今回は、【日米地位協定】の背景や内容などについてわかりやすく説明していきたいと思います。

 

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日米地位協定とは??

正式名称は【日本とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定】と言います。

とても長いですね…以下、日米地位協定と書きます。

日米地位協定は、1960年(昭和35年)に締結された日米安全保障条約※で、アメリカ軍が日本への駐留が認められ、その詳細を取り決めたものです。※以下新安保条約と書きます。

その内容は、新安保条約の目的達成のため、日本に駐留するアメリカ軍が円滑に行動できるように、日本国内における施設・区域使用の取り決めやアメリカ軍の日本国内でも地位が規定されています。

日米安保条約と合わせて、日米安全保障体制にとって重要な取り決めとなっています。

 

日米地位協定の締結の背景

第二次世界大戦で敗戦国となった日本は、戦後約7年間GHQによって占領されて統治下におかれました。この時、アメリカにとって日本は、東アジアの重要な拠点として位置づけられていました。

アメリカ率いる西側陣営とソ連率いる東側陣営の対立【東西冷戦】では、日本は西側陣営の重要な拠点として【極東の防波堤】と呼ばれました。

アメリカは、日本を占領した際に日本保護の名目で各地に米軍基地を作り、ソ連等の東側陣営の勢力下である、北朝鮮や中国などのアジア諸国に対抗していました。

 

1951年サンフランシスコ平和条約の締結で日本主権が回復しますが、1950年の朝鮮戦争勃発による対立激化で、アメリカ軍のみ日本に引き続き駐留するという内容の【日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約(旧安保条約)】を締結しました。

1952年に旧安保条約に基づく具体定期な取り決めとして、日米行政協定が結ばれます。

 

旧安保条約と日米行政協定を発展させたのが、1960年の【日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(新安保条約)】と新安保条約の締結に伴う細かい取決めが規定されたのが日米地位協定です。

 

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日米地位協定の内容

日米地位協定は、全28条から構成されています。

ここでは、かいつまんで代表的な条文の内容を説明します。

第3条

1 合衆国は、施設及び区域内において、それらの設定、運営、警護及び管理のため必要なすべての措置を執ることができる。日本政府は、施設及び区域の支持、警護及び管理のための合衆国軍隊の施設及び区域への出入の便を図るため、合衆国軍隊の要請があったときは、中略・・・関係法令の範囲内で必要な措置を執るものとする。合衆国も、中略・・・目的のため必要な措置を執ることができる。

以下の条項は省略

外務省 日米地位協定条文より引用

協定の第3条では、米軍基地の設定や運営、管理のための必要な措置を執ることができる旨が規定されています。

外務省によれば、上記は治外法権のようにアメリカが基地を自由に使い、主権が日本に及ばないというわけではなく、基地内と言えど日本の法令が適応されるとされています。

 

第5条

1 合衆国及び合衆国以外の国の船舶及び航空機で、合衆国のために又は合衆国の管理の下に公の目的で運航されるものは、入港料又は着陸料を課されないで日本国の港又は飛行場に出入することができる。

この協定による免除を与えられない貨物又は旅客がそれらの船舶又は航空機で運送されるときは、日本国の当局にその旨の通告を与えなければならず、その貨物又は旅客の日本国への入国及び同国からの出国は、日本国の法令による。

外務省 日米地位協定条文より引用

第5条では、空港や道路の無料使用や免税措置を規定されています。

また、協定第12条では、物品税やガソリン税などの多くの免税措置も定められています。

第12条

3 合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が適当な証明書を附して日本国で公用
のため調達する資材、需品、備品及び役務は、日本の次の租税を免除される。
(a) 物品税
(b) 通行税
(c) 揮発油税(ガソリン税)
(d) 電気ガス税
最終的には合衆国軍隊が使用するため調達される資材、需品、備品及び役務は、合衆国軍隊の適当な証明書があれば、物品税及び揮発油税を免除される。

以下省略

外務省 日米地位協定条文より引用

 

第十七条

1 この条の規定に従うことを条件として、
(a) 合衆国の軍当局は、合衆国の軍法に服するすべての者に対し、合衆国の法令により与えられたすべての刑事及び懲戒の裁判権を日本国において行使する権利を有する。
(b) 日本国の当局は、合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族に対し、日本国の領域内で犯す罪で日本国の法令によつて罰することができるものについて、裁判権を有する。
2 (a) 合衆国の軍当局は、合衆国の軍法に服する者に対し、合衆国の法令によつて罰することができる罪で日本国の法令によつては罰することができないもの(合衆国の安全に関する罪を含む )について、専属的裁判権を行使する権利を有する。 
(b) 日本国の当局は、合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族に対し、日本国の法令によつて罰することができる罪で合衆国の法令によつては罰することができないもの(日本国の安全に関する罪を含む )について、専属的裁判権を行使する権利を有する。

外務省 日米地位協定条文より引用

第17条では、公務中に起こした事件や事故に対する裁判権について書かれています。

アメリカ軍に対する裁判権は日米双方が持っていますが、双方が競合した場合にはアメリカ軍人等が公務中に起こした事件・事故は、日本国民が被害者だとしてもアメリカ軍に第一次的裁判権があるとされました。

 

第二十四条

1 日本国に合衆国軍隊を維持することに伴うすべての経費は、2に規定するところにより日本国が負担すべきものを除くほか、この協定の存続期間中日本国に負担をかけないで合衆国が負担することが合意される。
2 日本国は、第二条及び第三条に定めるすべての施設及び区域並びに路線権(飛行場及び港における施設及び区域のように共同に使用される施設及び区域を含む。)をこの協定の存続期間中合衆国に負担をかけないで提供し、かつ、相当の場合には、施設及び区域並びに路線権の所有者及び提供者に補償を行なうことが合意される。
3 この協定に基づいて生ずる資金上の取引に適用すべき経理のため、日本国政府と合衆国政府との間に取極を行なうことが合意される。

ここでは、アメリカ軍基地などの地代などを日本が費用負担する事などが書かれています。基地の維持管理は、アメリカが負担する等が書かれていますが、実情は日本が多く負担し、これが【思いやり予算】と呼ばれているそうです。

 

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日米地位協定の問題点とその後の影響

日米地位協定は、様々な問題点が指摘されています。

この協定は、アメリカにとって有利な協定で、色々な点で不平等な内容です。こうしたことを受け、日本では日米地位協定の改定を求めるものが多く現れます。

 

特に日本でも度々話題になるのが、下記の2つです。

  • 基地関係の費用を日本が負担している
  • 米軍人が公務中に起こした事件等にアメリカが第一次的裁判権を持つ

 

裁判権については、アメリカ軍人が公務外で犯罪を犯した場合でも、被疑者が基地内にあるときは日本が起訴するまで身柄がそのまま置かれ、日本側が逮捕できないとされています。

1995年沖縄米軍兵少女暴行事件などは、日本側に犯人が引渡されなかったこと大きな問題となりました。

米軍基地が集中している沖縄県では、1972年~2016年までに米軍がらみで起きた殺人・強姦などの凶悪犯罪は575件に及び、平均すると月1件ペースの割合となります。

米軍関係者による犯罪が起きるたびに問題となるのが日米地位協定の第17条ですが、こうした不平等・不条理が明るみに出ていてもなお、日米地位協定の改定はされないままです。

他国との地位協定

アメリカ軍は、ドイツ・イタリア・韓国、イラク・アフガニスタンなど40か国以上と地位協定を結んでいます。そのうち、凶悪犯罪を犯し基地内に逃げ込んだ容疑者の扱いをめぐりアメリカと対等な協定を結んでいるのはドイツだけだと言います。

ドイツのボン補足協定では、【緊急に犯人を逮捕したり捜査したりする必要があれば、事前通告なしに米軍基地に立ち入ることができる】とされているに対し、日米地位協定では第17条5項Cにより【容疑者が米軍基地に逃げ込みさえすれば日本の警察は基地に立ち入って逮捕したり尋問したりできない】ことになっています。

 

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どうして日米地位協定は改定されないのか??

米軍関係者による事件や事故が起こるたびに日米地位協定の改定を訴えているのに、なぜ話が進まないのでしょうか??

改定の話は、そもそも日米交渉の机の上に一度も上がったことがないんだそうです。事件が起こるたびに改定を突き詰めても日本政府は【改定はしない】と明言しているほどです。

 

この問題の一番は、国民の関心度だと思います。

日米両政府も【日米地位協定の改定にお熱なのは沖縄だけ】と言う態度で、沖縄以北の日本国民の関心度も皆無に等しいです。

実際に北国に住む私も、沖縄旅行に行くまで基地問題事すら忘れかけていましたから…ここまでくると、日常生活で米軍基地に関わらないものですから、自分事に考えることが非常に難しんだと思います。

かわりに北方領土問題は、たまに家庭でも議論を戦わせる事はありますが…

皆さんの地域では、北方領土問題はどのように感じているのでしょうかね??

 

このように、日米地位協定やアメリカ軍の問題は、沖縄の問題になっている感が強く、沖縄の人は事件が起きるたびに声を上げますが国民運動になりません。

他の国で米軍事件が起こる場所というのは、誰の目にも分かる本土なわけです。本土で起きれば国民の問題になるわけです。沖縄に基地を集中させてきた歴代の日米の思惑がここに隠されているのだと言われています。

それがわかる事実として、1952年に日本が主権を取り戻した当時、米軍基地の面積90%は本土にありました。ところが、朝鮮戦争を機に本土に高まった反戦運動や米軍演習への反対運動の鎮静化を図るために、1956年には岐阜や山梨にあった海兵隊の基地が沖縄に移されました。

さらに、1960年~70年代にかけて首都圏の米軍基地も大幅に削減し、その結果1970年代を境に、在日米軍基地面積は、沖縄が本土を上回る結果となったのです。

多くの国民の目から米軍基地を沖縄に遠ざけ、不可視化させることによって沖縄で起きた事件や事故などを【沖縄だけの問題】として済まされるようになっているのだと感じます。

 

かと言って、日本政府も何もしないわけにはいかないので【運用の改善】と言う耳障りの良い対応をしていますが、日米地位協定の改定まで踏み込んだ対応はしていません。

一応、【従来の運用改善から一歩進んだ法的拘束力のある政府間文章の作成を目指す】と言っているようですが、【目指すけどやるとは言ってない…】と善処レベルの発言にとどまっています。

 

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歴史好きが高じて日本史・世界史を社会人になってから勉強し始めました。基本的には、自分たちが理解しやすいようにまとめてあります。 日本史を主に歴ぴよが、世界史は歴ぶろが担当し2人体制で運営しています。史実を調べるだけじゃなく、漫画・ゲーム・小説も楽しんでます。 いつか歴史能力検定を受けたいな。 どうぞよろしくお願いします。
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