班田収授法の崩壊と荘園の発達
飛鳥時代からの土地制度では荘園の原型となるような初期荘園についてまでを書きました。今回のテーマは、荘園の発達と班田収授法が成り立たなくなった経緯を詳しく説明していきます。
班田収授法の崩壊
まずは農民や田んぼについてお話ししましょう。
奈良時代の墾田永年私財法制定後には、農民たちの貧富の差も拡大しています。
富裕層である有力農民の中には、更なる農業経営の拡大を図る者や貴族の従者になる者、さらには勝手に僧侶になる者までいたそうです。とにかく、あの手この手で税を納めることを免れようとする人たちが増えてきます。
ちなみに、開墾した土地が自分の物になる墾田永年私財法ですが、この時点では班田も同時に支給されています。なお、コメの種子でもある種籾を借りて班田で稲作をし、種籾を利子をつけて返すという仕組み(出挙)もあり、貧乏な人は本当に貧乏でした。 (公的な公出挙だけでなく私出挙というものもあり。逆を言えば貸している側は金持ちになったという事)
そんな流れから戸籍を偽る偽籍が横行したり逃亡したりする人が多く、税収は不安定になっていきます。そこで国家財政の負担にもなっていた定員外の国司や郡司の廃止が決まります。
また、10世紀に入ってから人を対象に課税していた(人頭税)のを土地への課税(田租)に変更したり国司(この頃から徴税請負人の側面を強調した受領)に一国の管理を任せる代わりに中央に税を納入したりと、それまでの律令体制が崩れてくるようになります。
国司や受領の対策
では、一国を任された国司や受領はどんなことをしたのでしょうか??
まず、受領は田地を名(みょう)という徴税単位に分けます。その耕作を奈良時代に特に力を持つようになった有力農民(田堵)に任せます。田堵の中でも大規模経営を行うような有力な者は大名田堵とまで呼ばれるようになりました。
田堵は一年契約で官物という租・調・庸・公出挙の系譜をひく税と雑徭に由来する臨時雑役を課されて受領に納めました。(耕作や納税を請け負う田堵を負名とも呼ぶ)
時には、臨時雑役を免除することで荒廃田の再開発や未開な土地の開墾を積極的に行わせることもあったそうです。これらの者達は11世紀になると開発領主と呼ばれるようになります。
ところが、頑張って土地を開発しても国衙に押収されることがあります。そこで、開発領主の多くの者たちは国衙の行政を請け負う在庁官人になって所領する土地の支配権を強めていきました。
また、開発領主のある者達は国衙よりも立場が上の貴族や有力な寺社へ開発田地を寄進(寄進系荘園という)した結果、権力者を領主とする荘園が増加したわけです。
なお、平安時代では、貴族が中央の力を持っていました。そんな貴族たちが増えた荘園をどのように扱うか?税の免除(不輸の特権)や荘園への立ち入りを禁止する不入の特権を認めさせるようになりました。そんな流れから寄進系荘園は11世紀半ばには各地に拡大していきます。
この不輸の権・不入の権のを巡って開発領主と国司の対立が深まっていきます。また、これまでの地方政治の変化による混乱の中、成長した豪族や有力農民が勢力維持・拡大のために武装したり政府が派遣した在庁官人が武装したりすることで、武士が登場します。この武士の登場で荘園の在り方も徐々に変わっていくことになります。